大判例

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最高裁判所第二小法廷 平成1(あ)1329 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人越智傳、同松本修二、同羽成守の上告趣意は、憲法三七条二項違反をいう

点を含め、その実質は事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であって、適法

な上告理由に当たらない。

また、記録を精査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない(

本件は、かねてから、隣人の夫婦が自分の軽四輪貨物自動車の荷台にごみを投げ捨

てたと思い込み、同人らに対して腹立たしい思いを抱いていた被告人が、自分のゆ

ず畑に大量のごみが投棄されているのを知って、これも右隣人夫婦の仕業に違いな

いと一方的に決めつけ、謝罪を求めるために隣家を訪れたところ、逆に夫から怒鳴

り返されたことに憤激し、自宅から持ち出した狩猟用の散弾銃で同人目掛けて散弾

二発を発射し、仰向けに倒れた同人の側へ寄って更に二発を発射して同人を殺害し、

次いで妻にも二発を発射して同人を殺害した上、その直後、近くに住む老人の姿を

付近の路上に見掛けるや、日ごろ同人から昔亡父が米を盗んだことをやゆされてい

たことを恨みに思っていたので、既に二人を殺害したからには同人をも殺害しよう

と決意し、右散弾銃で散弾二発を発射し、負傷して逃げ出した同人を追いつめ、至

近距離から更に二発を発射して同人を殺害するとともに、最初の発砲により付近の

畑で農作業中の主婦にも散弾を命中させて加療約二週間を要する腹部裂傷の傷害を

負わせたが、同女を殺害するには至らなかった、というものであって、本件犯行の

罪質、動機、態様、結果に照らすと、被告人の罪責は誠に重大であり、原判決の死

刑の科刑は、やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざるを得ない。)。

よって、同法四一四条、三九六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとお

り判決する。

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検察官湯浅勝喜 公判出席

平成八年三月四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 河 合 伸 一

裁判官 大 西 勝 也

裁判官 根 岸 重 治

裁判官 福 田 博

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